2023.10.30
広告であることを隠し、消費者を特定の商品やサーピス等へと誘導する「ステルスマーケティング」(ステマ)。欧米に比べ、日本はステマに対する規制が遅れていると指摘されていましたが、10月1日から景品表示法の「禁止行為」になります。
ステマには、例えば、自社名を出さす著名人に依頼して宣伝してもらうことに加え、通販サイト等でのいわゆる「不正レビュー」「やらせレビュー」なども含まれます。効果が高い宣伝手法の1つとされていましたが、その一方で、「正しい情報を与えすに消費者を欺く行為」と問題となっていました。
10月1日から、次の2つの条件を満たしたものが規制対象となります。
●事業者が内容の決定に関与している
例)対価を提供して著名人にレビューの投稿を依頼している
●一般消費者が、宣伝であると判別することが困難である
例)宣伝であることが全く記載されていない、または認識しにくい方法で記載している
違反した事業者は行政処分の対象となり、再発防止策等を講じる命令が出されるとともに、処分を受けたことを公表される場合があります。