2024.06.24
社会のデジタル化の進展に伴い、税・社会保障分野のデジタル化も急速に進み格段に便利になってきています。現在、国税庁が行っているさまざまな取り組みの中から、中小企業等の経理業務の省力化につながる税務手続のデジタル化について見てみましょう。
現在、国税庁は「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指して、税務手続のデジタル化を推進しています。身近な税務手続である、電子申告・納税、年末調整などが中小企業等にとってどのように便利になっているのかを見てみましょう。
国税の納付については、全体の6割超が金融機関やコンビニ、税務署の窓口で行われている状況にあります。次のようなキャッシュレス納付を利用すれば、窓口へ行かずに国税を納付することができ、現金管理の事務負担も減らすことができます。
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・振替納税
・インターネットバンキング
・クレジットカード納付
・スマホアプリによる納付
例えば、企業が毎月納付する源泉所得税など頻繁に行う納付には「ダイレクト納付」、個人の所得税確定申告には[振替納税」等を利用することで、窓口に行かずに国税を納付することができます。
さらに、令和6年4月から国税の「自動ダイレクト」が始まりました。e-Taxで申告等データを送信する際、チェックボックスにチェックを付けるだけで、法定納期限当日に自動で口座引落しが行われます(法定納期限当日に申告した場合は翌取引日)。
e-Taxで申告を行った法人等には、令和6年5月以降「納付書」が送付されなくなりましたが、「自動ダイレクト」を利用すれば納付忘れなどの心配がありません。
税務手続の中でも、毎年の年末調整手続は、紙でのやりとりが多く、従業員は申告書を手書きで作成し、経理担当者は申告書の内容の入力、確認と検算、年税額の計算という事務が大きな負担となっています。年末調整手続はデジタル化によって、次のように従業員と経理担当者の事務負担を軽減することができます。
【従業員】
①パソコン・スマートフォン等からポータル」を利用し「マイナて控除証明書等デーをまとめて受け取る。②控除証明書等データを専用ソフトに取り込むことで転記と控除額の計算が自動で行われ、申告書データが作成される。
③控除証明書等と申告書のデータを、印刷せずにそのまま勤務先に提出できる。
【経理担当者】
①データで受け取った申告書等を給与計算ソフトに取り込むことで申告書の内容の確認、検算、年税額の計算の作業等が削減される②控除証明書等と申告書はデータのまま保管できる。
令和2年以降、生命保険料や地震保険料、住宅ローン控除などの控除証明書等のデータ対応が順次進められてきました。令和5年10月には、小規模企業共済等掛金控除証明書もデータ対応となり、主な証明書はすべてデータ提出が可能となっています。
e-Taxの機能は年々拡充され、また、「マイナポータル」との連携も進んでおり便利になっています。個人が確定申告を行う際、給与や年金の収入金額、医療費の支払額などのデータを入力なしで自動的に取り込んで確定申告ができる体制が整っています。
年末調整手続のデジタル化は従業員の「マイナポータル」の利用などの対応を含めて早いうちから準備しておかなければなりません。また、令和9年1月1日以後、法定調書の提出が30枚以上の場合、e-Taxによる提出が義務化されます(現行100枚以上)。その対応も必要になります。税務手続のデジタル化への対応は、中小企業等の経理業務の省力化につながるものです。当事務所と一緒にデジタル化への準備を進めましょう。
【参考】
令和7月1月から確定申告書等の控えへの収受印の押捺が廃止されます税務行政のデジタル化の一環として令和7年1月から、確定申告書等の控えへの収受印の押捺が廃止されます。そのため、金融機関等から申告冒の控えの提出を求められたときには、申告置の提出串実を証明することが困難になると考えられます。提出事実・捉出年月日を確認する方法としては、e-Taxから確定申告書等を提出している場合は、e-Taxの「受信通知」や「電子申請等証明書」によることになります。あるいは、「TKCモニタリング情報サーピス」を利用していれば税務署へ提出したものと同一の決算程と申告罰が金融機関に提出されるため、改ざんされていないことの証明になります。