2024.08.5
会社の通常の事業とは関連しない収益、「営業外収益」。そのうち、少額なものや、たまたまの取引で得た収益は、実務上「雑収入」として計上することになります。「営業外収益」「雑収入」の基本的な考え方、それぞれの計上タイミングや税務上の注意点を再確認しておきましょう。
「営業外収益」とは、商品の売買やサービスの提供等の会社の通常の事業とは関連しない取引で生まれる収益のことを指します。営業外収益に区分される収益のうち、財務活動としての「受取利息」「受取配当金」、経常的な投資収益たる「(投資)不動産賃貸料」は区別することが一般的です。「受取利息」や「受取配当金」は源泉所得税が控除されているので、正しく計上するとともに、利息等の計算書を保存しましょう。
このほか、「為替差益(差損)」や「仕入割引」等、業種や商慣行、金額の重要性により別科目で計上することが望ましいものもあります。
為替差益(差損)
記録的な円安が続く中、とネタ】開海外企業との外貨建取引が多い会社では、売上発生のタイミングと売掛金の入金タイミングのずれによって、為替の差異が生じやすくなっています。
外貨建取引は、原則として、当該取引発生時の為替レートによる円換算額で計上します。
円転による入金時の差額は「為替差益(差損)」として処理します。決算期末に売掛金、買掛金等の残高があり短期外貨建資産等に該当する
場合は、「決算日」の為替レートで計算します(税務上、発生時換算法の届出を行っている時は不要とされます)。※為替レートは、原則として、その日の電信売相場(TTS)と電信買相場(TTB)の仲値(TTM)で換算します。また、継続適用を条件に、前月末日・前週末日の為替レートや、前月平均・前週平均の為替レートで計算することも認められます。
営業外収益の中でも、少額なものは「雑収入」として計上します。雑収入に該当する一般的なものは次のとおりです。
「雑収入」に該当するものの例示
●遠隔地にある所有不動産(建物・土地)等の賃貸収入
●保険会社からの契約者配当金・保険金
●法人税・都道府県民税等の還付加算金
●使用しなくなった車両、機械装置等の売却代金
●会社に設置した自動販売機による収入
●鉄くず・建設廃材等の売却代金
●消費税の納付差益、精算差益
●代理店手数料、特約店手数料、報償金など
売上以外の収益は、「雑収入」として計上してしまいがちですが、「どのタイミングで収益計上するか」「そもそも雑収入が適切なのか」はケースごとに異なります。特に手数料等は取引日をあまり意識しないで受け取ることも少なくないでしょう。これらは通知があった時や債権が確定した日に収益計上すべき取引であり、税務調査において期ずれを指摘されがちな項目です。
配当金が支払われたり、積み立てられたりするタイプの生命保険等があります。そうした保険に加入している場合には、配当金の通益社が現讓渡金知書等に基づいて、その事業年度中に雑収入として計上します。
最近は、メールや専用Webページ、アプリキ々のなどから、通知書等をダウンロードする方式(電子交付)も増えていますので、きちんと確認して、計上漏れに注意しましょう。
国や地方自治体等から交付される助成金や給付金等は、一般的に「申請」→「支給決定」→「確定通知」→「支給」となっています。国や地方自治体等からの通知書等に支給決定日が明記されている場合は、原則、その日付金利(せん従業員の退職金で雑収入として収益計上します。支給決定の後に事業年度をまたぎ、翌事業年度に支給された場合でも、支給決定のあった事業年度に収益として計上する必要があるので注意しましょう。
量販店等が発行する法人名義のポイントカードや、法人名義のクレジットカードを使用して物品の購入等を行った場合にポイントが付与されるケースがあります。
会社においてこの貯まったポイントを活用して物品を購入した場合、ポイントで支払った分についてはレシートの記載に基づいて雑収入または値引きとして計上します(国税庁Webサイトも参考にしてください)。
鉄くず・建設廃材等この店の売却収入は、たとえ少額であっても漏らさして計上しましょう。税務調査において売却収入の計上漏れを指摘され、意図的な除外と認められた場合、重加算税が課されることもちずしっかりと雑収入とメロあります。
特に、近年は金属の価格が高騰していることもあり、税務調査において指摘されがちでさすので注意してください。
資金調達手段の1つとして、クラウドファンディング(CF)が広まりつつあります。大出CEで得た収入は一般的に雑収入として計上しますが、出資者への返礼品がない「寄付型」のCFで得た収益は、受け取る金額が確定した時に受贈益として計上します。一方、返礼品として商品やサービス等が提供される合「売買型」のCFでは、入金時に前受金処理し、商品等の引き渡し時に売上計上します。三、雑収入の判断や取扱いについて迷われた際は、ぜひ当事務所までご確認ください。