2024.11.18
パート・アルバイトで働く人の中には、自身の年収と配偶者の扶養の範囲を意識している人も少なくありません。税金や社会保険の扶養の範囲に影響のある年収のライン、いわゆる「年収の壁」について、従業員に説明しておきましょう。
※夫婦共働きで妻が夫の扶養の範囲内に収まるかどうかのケースをもとに説明しています。
年収にかかる税金には、所得税と住民税があります。夫婦共働きで、妻が給与収入のみのケースでは、妻の年収によって、かかる税金や夫が受ける配偶者控除等(最高38万円。妻の年齢が70歳以上の場合は最高48万円)の適用に影響があります。そのラインは「100万円」「103万円」「150万円・201万円」です。
年収が100万円(自治体によって93万円~100万円)を超えると住民税が課税されます。
年収が103万円を超えると、税法上の扶養から外れ、妻本人に所得税が課税され、夫は自身の収入から配偶者控除を受けられなくなります。ただし、妻が年収103万円超201万6,000円未満であれば、夫は配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除は、妻の年収が150万円以下までは配偶者控除と同額の控除を受けられるため夫の手取り収入には影響がないといえます。配偶者控除、配偶者特別控除は、夫の年収によって控除額が異なり、年収(目安)1,195万円を超えると受けることができません。
妻の年収が150万円を超えると、夫が受ける配偶者特別控除の額が段階的に縮小し、妻の年収が201万6,000円以上になると、夫は配偶者特別控除が受けられなくなります。
年収103万円以下であっても給与所得以外に副業等の収入があると、一定の場合、一時所得や雑所得、譲渡所得となって、所得税が課税される「103万円の壁」等を超えてしまうことがあるので注意が必要です。FXや暗号資産の取引、フリマアプリ等で20万円以上の所得がある場合は注意しましょう。生活に通常必要な家具、衣服、食器等の生活用動産の譲渡による所得は非課税とされていますが、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や宝飾品、美術品等の譲渡については課税されることになります。また、生命保険の一時金、損害保険の解約返戻金、懸賞金、競馬や競輪の払戻金等による収入がある場合も注意が必要です。
最近は、手取り収入を増やすために、「年収の壁」を超えて働くケースも増えています。とりわけ「103万円」を超えて働く場合には、社会保険上の扶養範囲についてもおさえておきましょう。その目安となるのが、「106万円」「130万円」です。
妻の年収が約106万円(月額賃金8万8,000円:年収105.6万円)以上の場合、一定の条件に該当すると社会保険上の扶養から外れ、妻本人の勤務先の社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入して保険料を支払うことになります。適用対象となる事業所の従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が、令和6年10月から「[51人以上」に引き下げられ、適用範囲が拡大しているので、注意しましょう。
妻の年収が130万円以上になると、原則として、勤務先の従業員規模等に関係なく、社会保険上の扶養から外れ、自身で国民年金・国民健康保険に加入して保険料を支払うことになります。
「年収の壁」と、税金と社会保険上の扶養の範囲(税金と社会保険料等の負担)については、下記の図表で確認してください。政府は「年収の壁」を意識せずに働ける環境整備に力を入れています。これからは、扶養の範囲内で働くよりも、世帯収入を増やす働き方を提案しても良いかもしれません。
妻の年収(目安) | 妻の税金と社会保険料等の負担 | 夫の配偶者控除等の適用 | |||
---|---|---|---|---|---|
所得税 | 住民税 | 社会保険料等の負担 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |
100万円以下 | なし | なし/課税 | なし | 〇 | ― |
100万円超103万円以下 | なし | 課税 | なし | 〇 | ― |
103万円超105.6万円未満 | 課税 | 課税 | なし | ― | 〇 |
105.6万円以上130万円未満 | 課税 | 課税 | なし/あり | ― | 〇 |
130万円以上150万円以下 | 課税 | 課税 | あり | ― | 〇 |
150万円超201.6万円未満 | 課税 | 課税 | あり | ― | 〇 |
201.6万円以上 | 課税 | 課税 | あり | ― | ― |