2024.04.15
令和6年度税制改正により、納税者(給与所得者や個人事業者等)と配偶者を含む扶養親族1人につき4万円(所得税3万円・住民税1万円)の定額減税が実施されますが、給与計算事務において注意が必要です。
所得税・住民税の定額減税は、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)の人と、その一定の配偶者を含む扶養親族1人につき、4万円(所得税3万円・住民税1万円)を控除するものです。給与計算担当者は、次の点に注意が必要です。
(1)「扶養控除等申告書」を確認する
源泉徴収税額からの控除は、令和6年6月1日以後最初の給与等(賞与を含む)の支払日までに提出された「扶養控除等申告書」に記載された情報に基づいて行います。なお、「扶養控除等申告書」は、本年の最初の給与等の支払日の前日までに従業員から提出を受けているので、定額減税の実施のためだけに、あらためて提出を求める必要はありません。
(2)扶養親族を確認する
減税額の計算対象となる扶養親族は、「扶養控除等申告書」に記載された納税者本人と生計を一にする合計所得金額が48万円以下の者です。扶養親族のうち、16歳未満の者については、6月1日以後最初の給与等の支払日までに、従業員から新たに「源泉徴収に係る申告書」の提出を受けて減税額の計算対象に加えます。あるいは、「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項」を参照して減税額を計算することも可能ですが、他の者の扶養親族になっていないことの確認が必要です。
(3)配偶者を確認する
減税額の計算対象となる「同一生計配偶者」とは、「合計所得金額が1,805万円以下の者(納税者本人)と生計を一にする合計所得金額が48万円以下の配偶者」です。ただし、「扶養控除等申告書」の記載情報だけでは、該当する配偶者を正しく把握することができないため、次の点に注意しましょう。
①「扶養控除等申告書」に記載された「源泉控除対象配偶者」のうち、合計所得金額が48万円超の配偶者は、減税額の計算対象になりません。この場合、配偶者本人が定額減税の対象となります。
②「扶養控除等申告書」に記載のない「合計所得金額が900万円を超える納税者本人の同一生計配偶者」については、原則として、年末調整で減税されます。ただし、令和6年6月1日以後最初の給与等の支払日までに「源泉徴収に係る申告書」の提出を受けた場合には、納税者本人の源泉徴収税額から減税することができます。
(4)扶養親族等に異動があった場合
定額減税の実施後(令和6年6月1日以後)に、扶養親族等の異動により減税額に変更が生じた従業員については、年末調整で調整します。