事例2.財産のほとんどが不動産なので納税資金が心配
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事例2.財産のほとんどが不動産なので納税資金が心配
事例2 |
相談者 |
Hさん(70代男性) |
ご家族 |
妻Iさん(70代)・子Jさん(40代) |
相談内容 |
収益不動産をいくつか所有しているが預金があまりないので納税資金が心配 |
財産 |
預金6,000万円・収益不動産(約6.4億円) |
相続税 |
何も対策しない場合、相続税が約1.2億円かかる |
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当センターからの提案
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収益不動産の一部を子に贈与する
このケースで重要なポイントは「1.2億円の相続税を手持ちの財産で払えるか」です。
実際には預金が6,000万円しかないため、納税資金が足りません。
そこで父Hさんの収益不動産の1つを子へ贈与する案があります。
年間500万円の利益が見込まれている不動産を贈与することで、贈与後の収益は子のものになり、将来の父の相続税対策になり、相続税の納税資金の確保になります。
結果、このケースでは、Hさんはさっそく子のJさんに収益不動産を贈与しました。
不動産の評価をした結果、収益不動産の建物部分の評価が2,400万円だったので相続時精算課税で建物だけを贈与しました。
そのため子に贈与税はかからず、将来父の相続で発生する相続税も収益不動産の利益から確保できるので、納税資金に悩んでいたHさんは一安心しました。 |
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