HOME > サービス > 相続サポートサービス > 贈与は非課税!?生前贈与の3つの注意点
生前贈与は、自分に最適な方法を正しく活用しないと意味がありません。
生前贈与のルール・条件・期限を守らず、税務署に「これは生前贈与として成立していない」と否認されてしまうと、贈与した財産に相続税が課税される可能性もあるので注意しましょう。
生前贈与が成立する条件は、
・あげる人ともらう人の双方が合意していること
・もらった人が財産を自由に管理・使用できる状態であること
です。
よくある失敗事例として「名義預金」と呼ばれるものがあります。
これは、自分以外の家族名義の通帳を作って、そこへ自分の預金を移し、家族には知らせずに自分だけで管理している状態のことです。
その後、祖父が亡くなり、遺族は慌ただしく通夜や葬儀、銀行や役所の手続きを済ませ、やっとのことで相続税の申告まで終えました。
これで一安心と思いきや、ある日、遺族が片付けをしていたところ、祖父が隠していた孫名義の通帳を発見しました。
どうしたものかと悩んでいたところ、祖父の相続税申告をした税務署から連絡がありました。
税務署側は預金の情報を確認できますので、祖父の預金から長年にわたって一定額が引き出されていることに気づいており、確認の連絡をしてきたのです。つまり税務調査です。
祖父が長年にわたって孫名義の通帳にお金を入れていたことは、祖父以外誰も知らなかったため、生前贈与として成立していない、つまり「名義預金」であると税務署から指摘されました。
そして孫名義の通帳は祖父の相続財産とみなされ、遺族は相続税の修正申告と追加の納付をすることに。
祖父は遺族を想ってお金を用意してくれていたのかもしれませんが、逆に遺族に負担をかけてしまう結果となってしまいました。
この事例のように、生前贈与の注意点を知らずにお金を移してしまい、残念な結果になってしまうケースは少なくありません。
実際に、相続税の税務調査で1番指摘されているのが名義預金だと言われています。名義預金は間違った相続対策です。
生前贈与として成立させるために、双方が合意の上で、贈与税の有無に関わらず、必ず贈与契約書を作成しておきましょう。
名義預金のチェックポイント | □孫が贈与の事実を知らない □銀行印が三文判である □通帳の中身が預け入れしかない □孫の通帳や印鑑を祖父母が管理している |
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そもそも家族を扶養するため通常必要とされる範囲での生活費や教育費に贈与税は課税されません。
親から子への学費や下宿先の生活費、結婚費用や出産費用も贈与税は課税されません。
しかし株式・不動産の購入など生活費や教育費以外に使った場合は贈与税が課税されます。
また数年分の生活費や教育費をまとめて贈与した場合、贈与された年に使わなかった分に贈与税が課税されます。
暦年贈与をした人が3年以内に亡くなると、贈与した財産も相続財産とみなされ、相続税の計算に含めます。
例えば、父が10年間毎年、息子に暦年贈与をしていたとします。
父の相続が発生したとき、亡くなる前3年以内に息子に贈与した財産すべてが父の相続財産とみなされます。
ただし、これは贈与された人が「相続人」だった場合に適用されます。
例えば祖父が相続人ではない孫に暦年贈与して3年以内に亡くなった場合、孫に贈与した財産は相続財産に含める必要がありません。
つまり暦年贈与は、少なくとも3年以上かけて・相続人以外の人に・長期的に行うと効果を発揮します。
贈与者が高齢、または短期間で相続税対策を検討したい方にはおすすめしません。
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