HOME > サービス > 相続サポートサービス > 誰でも・いつもできる相続対策の1つ「生前贈与」
生前贈与とは、自分が生きている間に自分の財産を誰かに贈与することです。
誰でも・いつもできる相続対策の1つです。
生前贈与の主な目的は相続税の圧縮です。 相続税は自分の財産に対して課される税金なので、財産が多ければ多いほど相続税も増えます。
相続税が増えると、それだけ財産が目減りしてしまいますし、さらに配偶者や子どもたちといった財産を受け取る側にとって大きな負担となってしまうことがあります。
ですから、生前に贈与して財産を減らしておけば、その分相続税を圧縮でき、受けとる側の負担も減らすことができます。
生前贈与は財産をもらった側に贈与税が発生する場合があります。ただし、贈与すれば必ず贈与税がかかるわけではありません。
贈与税には主に2つの非課税枠があります。
【非課税枠1】基礎控除110万円1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税はかかりません。 |
【非課税枠2】特例例えば住宅を取得するために親や祖父母から資金をもらう場合や、孫が祖父母から教育資金を受ける場合など、法律で定められた限度額までは贈与税がかかりません。このような贈与の特例はいくつかあります。 |
贈与税が発生する場合や、贈与税が発生しなくても特例を使う場合は、財産をもらった人が税務署に申告する必要があります。
贈与税の申告と納税は、財産をもらった年の翌年の2月1日から3月15日までにするのが原則です。
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