2019.04.3
こんにちは!
4月から新たにブログ担当として加わりました、スタッフHです!
みなさんに役立つ情報をお届けできるよう頑張ります!
今回のテーマは、
もしご家族が亡くなり相続が発生すると、葬儀の手配、役所での手続き、相続税の申告など、のこされたご家族は大忙しですよね。
そんな中、意外に忘れがちなのが準確定申告です!
準確定申告が相続税の申告期限より短いことを知らず、大慌て…
そもそも確定申告をしたことがないから、準確定申告のことが何もわからず困った…
こんなことにならないために、準確定申告の基礎をおさえておきましょう!
「何を・いつまでに・誰がするのか」、それぞれ確認してみましょう!
毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の状況を、翌年の2月16日から3月15日までの間に、本人が税務署へ申告と納税をすること。
年の途中で亡くなった方の1月1日から亡くなった日までの所得の状況を、亡くなったことを知った日の翌日から4カ月以内に、遺族(相続人)が税務署へ申告と納税をすること。
亡くなった方の全員に準確定申告が必要なわけではありません。確定申告が必要な方のケースと同じです。
(例)給与の収入が2,000万円を超える
給与所得や退職所得以外の所得金額が20万円を超える
2か所以上から給与をもらっていた
公的年金等の収入が400万円を超える
土地や建物を売却した
事業所得や不動産所得がある
亡くなった方の遺族(相続人)が行います。
遺族(相続人)が複数いる場合、通常は、相続人全員が連署して、代表者が税務署へ提出します。
各相続人が個別に提出することもできますが、他の相続人に申告内容を通知する必要があります。
いかがでしたか?
次回は、準確定申告の納税・還付や、申告方法などについて更新します!
準確定申告でお困りのかた、気になることがあるかた、
小嶋税理士事務所に何でもご相談ください!
お待ちしています。
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