2018.12.7
相続、ここらへんでまとめちゃいます。
相続税について考えてみよう①
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相続について考えてみよう②~相続税がかかる財産の種類は?
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相続について考えてみよう③~相続税がかからない財産の種類は?
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相続について考えてみよう④~財産は誰にどのように相続されるのか?
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相続について考える⑤~法定相続分よりも多く残したいときは
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相続について考える⑥~遺言書を書こう!
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これまで、相続について色々考えてきましたが…
人それぞれ、人生それぞれ、財産もそれぞれ、残る財産もあれば、負債の財産もあるし、いろんなことがありますね。
相続のパターンも本当にそれぞれですし、財産の評価についてもそれぞれです。
自分が死んでしまった後、この家はどのくらいの相続税が家族にかかるのか…。親から受け継いだ株式はどんな評価がされるのか?とか。ゴルフ会員権、生命保険…。
基本的に相続税の申告と納付は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10カ月以内(10か月目の日まで)に申告・納付しなければなりません。
例えば、平成30年12月7日に相続が開始した(被相続人が亡くなった)場合は、平成31年10月7日までに現金で一括納付しなければなりません。
意外と短いですね。
現金での一括納入が難しい時はどうしたらいいのか…なども含めて、やはりここはプロに相談して進めていくのが一番いいと思います。自分でやろうとして本当に精神的にも体力的にも大変だったという友人を知っております。
小嶋税理士事務所は相談は無料で行っておりますので、ぜひ、悩まずにご相談を!
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東京都立川市にある小嶋税理士事務所です。