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法定相続分よりも多く残したいときは…~相続について考える⑤

2018.11.22

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税務情報

相続について考えるの⑤です。

法定相続分よりも多く残したい時ってどうしたらいいんでしょう?

残す側にも意思っていうものがありますよね。きっと。

例えば、お子さんが2人いて、事情により、下のお子さんが上のお子さんの面倒を見なくてはならないとか、それをお願いしたいから下のお子さんのほうに多く残したいとか。
子どもたちに自分の奥さん(子供からしたらお母さん)の面倒をみてほしいから、多く残してあげたいとか。

考えてみると色んな事情があると思います。

そんな時って何か死ぬ前にしておけるんでしょうか?

相続人のうち特定の人に多くの財産を残したいとき、あるいは相続人以外の人に財産を残したいときは遺言を活用するとよいでしょう。

とのことです。

遺言によって相続人に財産を残す(遺贈)ときは、法定相続分より優先します。
相続人が妻と子供2人のときの法定相続は、妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつになりますが、子供に妻の世話をお願いするので、子供たちに多く遺産を残したい時はそういう遺言を書くといいです。

妻に5分の1、子に5分の2ずつとか。

しかし、何とかして遺産を取得したい場合は、遺留分というのがあります。
遺留分というのは、遺言の内容にかかわらず、相続人が相続できる最低限の相続分のことです。相続人の利益を保護する観点から、一定の遺留分が定められています。ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。
相続人が遺贈によって財産を取得しようとしても、他の相続人が遺留分の権利を主張すれば、遺留分に相当する部分の遺贈は認められません。

つくづく相続って、色々面倒ですね汗

泥仕合にならぬよう、専門家に相談して、計画的に相続問題は話を進めていきたいものですね…。

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相続について考える⑥は遺言状について考えてみたいと思います!

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