2018.10.17
有形・無形にかかわらず、一部の非課税財産を除いてほとんどの財産が相続税の対象になります。
…とのことですが、実際にどういうものに相続税がかかるのかって、わかんないですよね。
なので、ちょっと小嶋税理士のスタッフさんに質問してみました。
基本的には一つひとつ検証していかないと難しい部分もあるとのことなんですが、
相続税がかかる財産は…
★現金・預貯金
★土地(田、畑、宅地、山林など)
★建物(家屋、構築物など)
★有価証券(株式、国債、社債、投資信託など)
★事業用財産(機械器具、商品、原材料、売掛金など)
★家庭用財産(家具、美術品、宝石、書画骨董など)
★その他(ゴルフ会員権、貸付金、借地権、特許権、著作権、電話加入権など)
で、電話加入権とか若い人は知らないかもですね。。
相続税の計算にあたっては死亡時の「時価」で評価されるのですが、時価を把握するのは難しいので、税法で財産ごとに評価方法が決まっているそうです。
みなし相続財産にも相続税がかかるそうです!
みなし財産てなに?
【みなし相続財産とは】
亡くなった日には、被相続人は財産として持っていなかったけれども、被相続人の死亡を原因として、相続人がもらえる財産のことです。代表例が、死亡保険金と死亡退職金です。
へー!
相続税の対象となる財産は、亡くなった人が生前に所有していたものだけではなく、死亡保険金、一定の条件を満たした生命保険金、生前に贈与した財産なども相続税の対象となります。
〇相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産
〇死亡前3年以内に贈与された財産
〇死亡退職金、亡くなった人が保険料を負担していた死亡保険金など(みなし相続財産)
〇生前一括贈与を受けたが、贈与税の納税猶予の特例を受けた農地等
〇家族名義で作成された預貯金等で実質的に被相続人の係るもの
こういったものに相続税がかかるようです!
難しいですね。。。
なので、こういうことはプロにお任せしましょう!
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