2018.09.25
Q:父の死去に伴い、土地と建築中のアパートを相続します。相続税額の計算上、アパートなどの家屋は固定資産税の評価額で評価することになっているそうですが、建築中のため固定資産税評価額はありません。評価方法を教えてください。
A:相続した家屋にかかる税額を計算する際の評価額は、通常は固定資産税評価額ですが、建築途中の家屋には固定資産税の評価額がつけられていません。そのため、相続開始時点で建築中の家屋は、建築開始の時から課税時期までに掛かった建築費用の7割で計算することになっています。
具体的な額は総工費に工事の進捗率を掛けて算出します。完成まで半分の工程まで進んでいた家屋であれば、総工費の半分の7割が相続税評価額となります。工事の進捗率は建築業者に照明してもらう必要があります。
被相続人が工事代金を年払いしていたのであれば、「支払い済みの金額-総工費×進捗率」で算出した金額がプラスの財産となります。反対に後払いとしていた場合は、「総工費×進捗率」の価格が未払い金としてマイナスの財産になるので、課税財産を計算する際に忘れずに計上してください。
賃貸しているアパートの評価額は通常であれば借家権割合を控除できますが、建築中には部屋を貸し出していないので借家権割合は控除できません。家屋の敷地の評価についても同様です。
建築途中の家屋の評価額は、建築開始から相続までに掛かった建築費用の7割です。
出典:納税通信 第3539号