2018.09.7
Q:個人事業主である夫の仕事を手伝って給与を受け取っていましたが、業績が悪いので手伝いの時間を減らし、別の職場でパートとして働きます。今後は夫の事業からは給与の支給がありません。これまで支払われた給与は夫の事業の経費となりますか。
A:個人事業主が配偶者に支払う給与は、会社が社員に支払う給与と違って原則として経費にできませんが、青色申告をしている事業主が生計を共にする配偶者に支払うなら経費にできます。ただし6カ月を超えて支払っていることが条件です。
暦年で計算するため、年の途中で開業や廃業をした人は、事業が行われていた期間の2分の1を超えて配偶者に支払えば経費にできます。年の途中で事業主が死亡した時も同様です。また、手伝いをしていた人が死亡や長期にわたる病気などの理由で1年を通じて事業主を従事できなかったなら、事業に従事できたはずの期間の半分を超えて働いていれば経費として控除可能です。
経費として控除するには3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。
出典:納税通信 第3538号