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「経営コンサルタント」への報酬 源泉徴収するべきか否か

2018.05.1

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税務情報

Q.業績不振が続いていたので、経営改善を目的に経営コンサルタントに相談しました。コンサルタントは中小企業診断士などの資格を持っていない個人事業主です。国税庁のホームページ内の「タックスアンサー」をみると、個人に支払う報酬について、支払先が弁護士や司法書士などの特定の資格を持つ人であれば源泉徴収の対象になると記載されています。無資格者への支払いには源泉徴収の義務はないのでしょうか。

A.国税庁のホームページに掲載されている「タックスアンサー」では、源泉徴収の対象となるのは、「弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金」としていることから、資格を持っていない個人に支払う経営コンサル報酬は源泉徴収の対象にならないと勘違いしかねません。
しかし、所得税の基本通達には「直接企業の求めに応じ、その企業の状況について調査および診断を行い、または企業経営の改善及び向上のための指導を行う者」、「経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称するような者」に支払う報酬についても源泉徴収の対象となると明記されています。決して資格者への報酬だけが源泉徴収の対象になるわけではありません。
※タックスアンサーは税金に関するよくある疑問とその解説を税目ごとにまとめたコンテンツです。

出典:納税通信 第3486号 平成29年8月21日

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