MENU

立川事務所

ブログ

blog

HOMEBLOG > 手元資金で何か月分の給料・家賃が支払えますか?

手元資金で何か月分の給料・家賃が支払えますか?

2020.09.2

ブログ
一般情報
税務情報

こんにちは!台風が発生する季節になりましたね…
防災グッズの見直しを検討中のスタッフHです!

さて、私たちがお客さまに毎月お渡ししている『事務所通信 2020年10月号』の概要をお知らせします。

 

手元資金で何か月分の給料・家賃が支払えますか?

今、手元にどれぐらいの資金がありますか?
新型コロナの影響によって売上減少が続く状況においては、最低でも6か月分の給料・家賃が支払えるだけの手元資金を確保しておきたいところです。
今後、事業を継続していく上で検討しておきたいことは、仕事量や顧客の減少に合わせた労働時間の削減、雇用調整助成金の活用などです。
売上・利益の側面では、これまでのコロナ禍での事業の成果を検証し、費用対効果、限界利益の確保の視点から、事業の見直しや収益の確保策を検討しましょう。

 

新型コロナ・災害など不確かな時代だからこそ 
月次決算とデータの安全性が重要です

近年は地震・風水害など災害が頻繁に起きています。
また、新型コロナ危機のような想定外の事態においても、月次決算によって最新の業績が把握できていれば、影響の予測や資金繰り対策、給付金等の申請への素早い対応が可能です。
月次決算の重要性が一層高まっています。
それとともに被災したときの業務の早期復旧への備えとして、財務データの安全な場所への保管についても検討しましょう。

 

経理業務のペーパーレス化を進めよう

令和2年10月1日から電子取引の取引情報についての保存要件が緩和されます。これによって、経理業務のペーパーレス化がより一層進むことになるでしょう自社の体制も再確認しておきましょう。

 

居住財産の考え方が変わる!
配偶者居住権の活用と税務上の注意点

例えば、夫の相続時に子が自宅を相続しても、配偶者居住権を設定することで、妻はそのまま自宅で暮らすことができます。
配偶者居住権には財産価値が認められており、自宅の相続税評価額が高額なときや、配偶者の年齢が若いときには、相続時にこれを設定することで、将来の相続税負担を軽減できる可能性があります。

 

気になる点や、お悩みごとがございましたら、どうぞお気軽にお問合せください!
お待ちしております!

[blogcard url=”https://www.kojimatax.com/”]

一覧を見る