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遺言書を書こう!~相続について考える⑥

2018.11.30

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税務情報

遺言書を書く、残すということについて考えたいと思います。

漠然と「遺言を残してほいたほうがいい」とはわかってはいても、実際にどういうふうに残したらいいか分からないですよね。

私の友人には「私が死んだら見るように」というファイルをパソコンのデスクトップ上に残している…と言っている方がいるのですが、果たしてそれで大丈夫なのでしょうか?

ちょっと調べてみました!

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法律上の要件を満たした文書による遺言でなければ、法律上の効力はありません。また、内容については誤解が生じないように書く必要があります。

「誤解が生じないように…」というので、遺言書に「お母さんに〇〇をあげます」などという感じで「お母さん」と書いてあって、自分のお母さんなのか、子供のお母さんなのか(要するに奥さん)わからないので…というのを聞いたことがあります。確かに。なので、きちんとした書き方で書かなくてはならないですよね。

 

代表的な遺言の種類と注意点は以下の通りです。

①自筆証書による遺言について(遺言者が自筆で全文を書く遺言)

遺言には遺言した日の日付と氏名の記載と押印が必要。
ワープロやテープレコーダーによるものは無効です。
執行にあたっては家庭裁判所の検認に手続きが必要となります。

②公証証書による遺言(遺言者の口述に基づき、公証人が遺言書を作成)
公証人が筆記した遺言書を2人以上の証人に読み聞かせ、または閲覧させ、その筆記が正確なことを承認したあと、遺言者・証人が自署・押印し、さらにどのように遺言書がつくられたかを公証人が付記します。
遺言の原本は公証人役場に保管されます。
※争いを防止するという点では、公証証書がよいでしょう。

③秘密証書による遺言(遺言を明らかにしながら、その内容を秘密にして作成)
遺言者が署名・押印した遺言書を封じ、封印(遺言書と同一のもので)します。公証人1人、証人2人以上の前に提出して、自己の遺言である旨、氏名と住所を申述し、さらに公証人が日付と遺言者の申述を封書に記載したあと、遺言者と証人とともに署名・押印します。執行にあたっては家庭裁判所の検認の手続きが必要となります。

遺言は何度も書き直すことができます。ただし、自筆証書や公正証書等の形式にかかわらず日付の一番新しいものが有効となります。

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……と、いうような感じです。

財産分与以外のものだったら、パソコン上に「死んだらこうする」というファイルを置いておいてもいいでしょうね。

ちまたで流行している「エンディングノート」は、このファイルと同じような感じでしょうね。アナログとデジタルとの違いなだけで。

例えば、

命に係わる病気になった場合に延命措置を希望するとかしないとか。
死んだらFacebookで告知してくれとか。〇〇さんはSNSやってないから知らせてほしいとか。
棺桶に押し入れに入っている箱の中身を入れてほしいとか。
速攻で携帯は水につけて壊してほしいとか…(笑)

エンディングノートも法的な威力はないようですね。死んだらこうしてほしいという意思を書きとめておくものですね。

私は心臓と携帯連動していてほしいです(笑)
死んだらスマホがショートするシステムがあったら、絶対に売れると思います。
もしかしたらもう開発中なのかもですね。

死んだらどうでもいいですけどね。

昨日友人とも話していたんですが、死んで自分が恥ずかしい分は別にいいんだけど、残された人が傷つくようなものは残したくないねって話してました。
死人に口なしですからね。
説明できませんから、誤解されたら誤解されっぱなしですからね。

なので、ぜひとも死んだらスマホが壊れ、スマホがそういう壊れ方(心臓停止のための壊れ)だったら、グーグルアカウントも凍結みたいな。ぜひとも!そういうシステムを開発してください。

ということで、小嶋税理士事務所は遺言書作成のご相談も乗りますよ!
相続相談は無料です。
ぜひ、ご連絡を!

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