2019.04.15
こんにちは!スタッフHです!
先週は急に肌寒くなりましたね。
みなさん体調を崩されないように気をつけてくださいね!
さて、今回のテーマは
さっそくですが答えは、国のものになります。
これは法律で定められています。
ですが、
亡くなった方と長年生計を共にしていた人や、介護で世話してくれた人など、特別な関係だった人が手続きをして、裁判所に「特別縁故者」と認められると、財産を受けとれる可能性があります。
この場合、まず家庭裁判所によって相続財産管理人が選任されます。
相続財産管理人は、残された遺産を適正に管理・処分する役割があります。
裁判所に「特別縁故者」と認められて、財産の一部がもらえることになれば、相続財産管理人が手続きをして、財産が分与されます。
注意点は、
どれくらいの財産がもらえるかについては裁判所の判断による
ということです。
財産を受け取れるとしても、一部だけの可能性があるわけです。
相続人がいなくても「せっかくだから誰かにあげたい」と考える方もいらっしゃると思います。
病院や介護でお世話になった人
生前親しかった人
内縁関係だった人
お世話になった施設
こういった人たちに財産をわたしたい場合は、やはり生前に遺言書を準備しておきましょう!
より確実に実行させたい場合は、自分の手書きではなく、公正証書遺言をおすすめします。
いかがでしたか?
相続対策でお困りのかた、気になることがあるかた、
小嶋税理士事務所に何でもご相談ください!
お待ちしています。
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