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身寄りのない人が亡くなったら、財産は誰のものになる?

2019.04.15

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遺産相続

こんにちは!スタッフHです!

先週は急に肌寒くなりましたね。
みなさん体調を崩されないように気をつけてくださいね!

さて、今回のテーマは

「身寄りのない人が亡くなると、財産は誰のものになる?」

さっそくですが答えは、国のものになります。
これは法律で定められています。

ですが、

亡くなった方と長年生計を共にしていた人や、介護で世話してくれた人など、特別な関係だった人が手続きをして、裁判所に「特別縁故者」と認められると、財産を受けとれる可能性があります。

この場合、まず家庭裁判所によって相続財産管理人が選任されます。
相続財産管理人は、残された遺産を適正に管理・処分する役割があります。

裁判所に「特別縁故者」と認められて、財産の一部がもらえることになれば、相続財産管理人が手続きをして、財産が分与されます。

注意点は、

どれくらいの財産がもらえるかについては裁判所の判断による

ということです。

財産を受け取れるとしても、一部だけの可能性があるわけです。

相続人がいなくても「せっかくだから誰かにあげたい」と考える方もいらっしゃると思います。

病院や介護でお世話になった人
生前親しかった人
内縁関係だった人  
お世話になった施設

こういった人たちに財産をわたしたい場合は、やはり生前に遺言書を準備しておきましょう!

より確実に実行させたい場合は、自分の手書きではなく、公正証書遺言をおすすめします。

いかがでしたか?

相続対策でお困りのかた、気になることがあるかた、

小嶋税理士事務所に何でもご相談ください!

お待ちしています。

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