2018.07.10
Q:私には身寄りがありません。死んだ後の財産は誰のものになるのでしょうか。
A:法定相続人がいない被相続人が残した財産は、被相続人と生計をともにしていた人や被相続人の療養看護に努めた人が「特別縁故者」として受け取れます。特別縁故者がいなければ一定の手続きを経て国のものになります。
被相続人の療養看護をしていた人が裁判所に「特別縁故者」と認めてもらうには、療養看護の日記などの証拠資料を残しておく必要があります。ただし証拠があっても、確実に財産を受け取れるわけではありません。身寄りのない人は、自分の世話をしてくれた人に確実に財産を渡したいなら、遺言書を作成してその人に譲り渡すようにしましょう。
自分の思い通りに財産を渡すには、全文を自分で書く「自筆証書遺言」ではなく、公証役場で公証人と証人立会のもと作成される「公証証書遺言」を残しましょう。プロが作成するので法律上の不備はなく、また原本が公証役場で保管されるので紛失や改ざんのおそれがなくなります。
出典:納税通信 第3514号 平成30年3月12日