MENU

立川事務所

ブログ

blog

HOMEBLOG > 経営者保証のない融資に向けた3つのポイント

経営者保証のない融資に向けた3つのポイント

2020.04.6

ブログ
一般情報

私たちがお客さまに毎月お渡ししている『事務所通信 2020年5月号』の概要をお知らせします!

 

“経営者保証のない融資”に向けた3つのポイント

 中小企業の融資では、経営者が個人保証を付けることが慣行になっており、それが重荷となって、新事業展開、事業承継、事業再建などが進まないといった弊害がありました。
 平成26年に、金融機関に個人保証を求めない融資を促す「経営者保証に関するガイドライン」が公表され、すでに一部で経営者保証のない融資が行われています。
同ガイドラインでは、中小企業が
①会社と経営者の関係を明確に区分・分離する、
②財務基盤を強化する、
③財務状況の正確な把握と適時適切な情報開示、
に対応することで、金融機関の判断によって、経営者保証が求められない場合があります。

 

月次決算の役割 ~月単位の業績把握で正しい経営判断をしよう!~

月次決算には、次のような役割があります。
(1)毎月の業績をいち早く把握できる。また、急激な経営環境の変化があっても、影響の予測や資金繰り対策などにも素早く対応できる。
(2)粗利益率、資産、負債の増減を確認できる。
(3)月次決算の数値を前年同月、前月、予算と比較することで、良いときは業績拡大のヒントとし、悪いときは早めの対応をとることができる。
(4)月次決算のデータを金融機関に開示・説明することで、金融機関からの評価を高めることができる。

 

売掛金の時効が2年から5年に長期化します!~管理と回収法を再確認しよう~

 令和2年4月1日施行の改正民法では、債権の消滅時効が改正されました。
改正前は、債権の消滅時効を10年、短期消滅時効として宿泊料・飲食代金を1年、製造業・小売業の売掛債権を2年、建築請負工事代金を3年などと職業別に規定していました。
改正民法では、これらの短期消滅時効と商法における商行為の時効5年を併せて廃止し、消滅時効を次のように統一して、いずれか早いほうが経過した時に時効となります。
①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年
②債権者が行使することができる時から10年

民法の改正を機に、売掛金管理体制を再確認し、未回収のまま長期間放置することがないようにしましょう。

 

気になる点や、お悩みごとがございましたら、どうぞお気軽にお問合せください!お待ちしております!

一覧を見る