2018.07.25
Q:わが社はまだ起業したばかりで純資産総額は少ないのですが、株主に配当金を出せますか?
A:純資産額が300万円未満の会社は、いくら剰余金があっても、債権者保護の観点から株主への配当が法的に禁じられています。
一方、純資産額が300万円以上の会社は、株主総会で決議をとることで、期中にいつでも、何度でも配当できます。株主総会で決議をとる方法以外にも、取締役会の決議で配当できることを定款で定め、その取締役会の人気を1年とするなどの条件を満たせば、取締役会の決議で配当できます。ただし、剰余金から自己株式の帳簿価格やのれん代などによって算定する「分配可能額」の範囲で配当する必要があります。分配可能額を超えて剰余金を分配すると、その行為に同意した取締役会に分配額を弁済する責任が生じます。
上場株式以外の株式を配当した会社は、20・40%の税率で所得税と復興特別所得税を源泉徴収し、配当金を支払いの翌日の10日までに源泉税を納付しなければなりません。
出典:納税通信 第3515号 平成30年3月19日