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税務:電子取引データの保存の実務②~自社の電子取引を把握する~(全3回)

2022.06.2

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税務情報

たとえば、電子メールに添付された請求書等をはじめ、

ネット通販サイトからダウンロードした領収書等、クレジットカードの利用明細データ、

交通系ICカードの支払データ、ペーパレス機能のあるファクス複合機での

取引情報の受信などは、電子取引に関する情報(電子取引データ)になります。

これらの電子取引データは、令和6年1月1日から、電子帳簿保存法上、

紙による保存ではなく、電子取引データでの保存が義務化されます。
 
電子取引データの保存への対応の第一歩は、取引状況の実態把握です。

まずは、経理部門をはじめとする全部門、全役員・従業員を対象にすべての取引を

洗い出します。税法上保存すべき紙の書類と電子取引データについて、

取引先、種類(請求書、領収書など)、受取・保管部門、受取方法、

枚数などをリストアップすることから始めましょう。

経営:逆風下での黒字化のヒントを考える

日本電産の創業者・永守重信氏は、

①井戸掘り経営、②家計簿経営、③千切り経営という3つの経営手法を駆使して、

何度も危機を乗り越え、会社を成長させたと言います。
 
①井戸掘り経営は、井戸水を汲むように、考えれば考えるほど

知恵やアイデアは湧いてくるという考え方、

②家計簿経営は、小さな節約を積み重ねてやり繰りする家計にならって、

会社も支出の一つひとつを見直して、経営改善を図るという考え方、

③千切り経営は、大きな課題や難しい課題は、いくつもの小さな課題に分解すれば、

解決策が見つかるという考え方です。
 
このような経営手法を参考に、社長と従業員が一緒に考える機会をつくり、

黒字化に向けて頑張りましょう。

税務・法務:役員と会社の取引①~見落としがちな役員給与の注意点~

役員給与は、会社法上、株主総会において総額を決議し、各役員の給与額は、

取締役会や取締役間の協議等で決定します。
 
実際の支給にあたっては、1か月以下の一定期間ごとに同額で支給する

定期同額給与であれば、全額損金算入が認められます。

ただし、期首から3か月以内の改定など一定の場合を除いて、原則として、

事業年度の途中での支給額改定は認められません。

役員賞与を支給したいときは、予め支給時期や支給額を決め、

所定の期日までに税務署へ事前確定届出給与として届け出て、

届出どおりに支給すれば損金算入が認められます。

オーナー企業の場合、経営者自らが自身の役員給与を決めることになりがちです。

自分の会社という意識から主観的に決めるのではなく、

前年実績、当期の利益計画や業績見込みなどを基礎に、経営の現状と

1年以内に返済する借入元本額を含めたキャッシュ・フローを確認して、

よく検討した上で給与額を決定しましょう。

気になる点や、お悩みごとがございましたら、どうぞお気軽にお問合せください!
T&A税理士法人スタッフ一同、お待ちしております!

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