2019.04.10
こんにちは!春は暖かくて眠たくなりますね~。
子どもの夜泣きと格闘中のスタッフHです。
さて、今回のテーマは
相続税の申告期限をご存知ですか?
答えは、
ご家族が亡くなった日の翌日から10カ月以内です。
相続税の納付の期限も同じです。
10カ月って意外に短いです。家族で遺産の分け方についての話し合いがまとまらず、期限が近づいてきてしまう・・・なんてこともあると思います。
もし申告や納税が間に合わないと、どんなペナルティがあるのか?ペナルティを避けるにはどうすればいいのか?ぜひおさえておきましょう!
申告しなかったことに対して「無申告加算税」
納付が遅れたことに対して「延滞税」
この2つの税金を納めなくてはなりません。
仮の分け方で計算して、期限内に申告しましょう!
仮の分け方というのは、法律で定められた基準を参考にします。民法で、「遺産を相続できる人」と、その人が「遺産を相続できる割合」が定められています。
遺産を相続できる人→「相続人」
遺産を相続できる割合→「法定相続分」
法定相続分は、家族構成によって変わりますが、
(例)夫が亡くなり、相続人が妻と子ども2人の場合
法定相続分は、妻50%・息子25%・娘25%
このように決まっているので、もし分け方が決まっていない場合は、法定相続分で、各相続人に分けたとして計算します。
相続税の申告で特例を使いたい場合、
期限内に申告と納税をする必要があるからです!
例えば「小規模宅地の特例」!
これは自宅の土地の評価を最大8割下げられるので、
相続税を数千万単位で節税できるケースもあります。
このようなお得な特例を使うためにも、とにかく期限内に申告することが必要なのです!
分け方が決まって、仮で計算した数字と差額が出る場合は、修正申告もしくは更正の請求をします。
いかがでしたか?
遺産の分け方でもめる→申告期限過ぎる→特例が使えなくなる→争いが過熱
・・・なんて1番避けたいですね。
亡くなった方が遺言書をのこしてあり、遺産の分け方が円満に決まれば、落ち着いて申告期限までに準備できますから、相続は事前の準備が本当に大事です。
相続のことでお困りのかた、気になることがあるかた、
小嶋税理士事務所に何でもご相談ください!
お待ちしています。
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