2020.03.26
贈与に、暦年贈与と相続時精算課税という2つの方法があります。
暦年贈与は、1年間に贈与した金額の合計が110万円を超えた分に贈与税がかかる仕組みです。
相続時精算課税は、2500万円までの贈与であれば贈与税が非課税になりますが、相続が発生した際に、贈与した分を相続財産に含めて相続税を計算します。
さらに相続時精算課税は、使える人に条件があります。
原則として60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の推定相続人(現時点で相続が開始したときに相続人になる人)である子や孫が受け取った場合です。
では、ある年の途中に養子縁組をして、推定相続人になった場合、相続時精算課税は適用できるのでしょうか?
(例)
ある年の3月 AからBへ財産を贈与
同じ年の6月 養子縁組してBはAの推定相続人になる
同じ年の9月 AからBへ財産を贈与
このように1年間で、AはBに2回財産を贈与しました。
もし、この年の贈与から相続時精算課税を適用する場合、養子縁組後の9月の贈与が相続時精算課税の対象になります。
養子縁組前の3月の贈与は相続時精算課税を適用できませんので、暦年贈与として計算します。
なお、相続時精算課税では、受け取る側が「20歳以上」という条件があります。
これは、その年の1月1日時点での年齢で判断しますので注意しましょう。