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相続対策の常識!二次相続シミュレーション

2019.04.25

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遺産相続

こんにちは、スタッフHです!

さて、今回のテーマは

相続対策の常識!

二次相続シミュレーション

小嶋税理士事務所では、お客様の相続対策のご相談の中で、二次相続についてご提案しています。

とーっても重要なことなのですが、「二次相続って何?」と初めて耳にされる方も多いようです。

そこで 今回は、初めての方でもイメージしやすいように、ストーリー形式で「二次相続とは何か?」をまとめてみます。

 

Cさん(50代女性)は、父親であるAさんの相続対策で小嶋税理士事務所に相談にきました。

家族構成は、
Aさん(父80代)・Bさん(母70代)・Cさん(長女)・Dさん(長男)
父Aさんの財産は、自宅・預貯金のみです。

娘Cさんが1番気になっているのは・・・
父Aさんが亡くなった場合、相続税が発生するのか?

みなさん、まずはそこが気になりますよね。

■相続税が発生するか確かめよう!

相続税の計算方法をかんたんに説明すると、
まず全財産からマイナスの財産(借入金や葬式日など)を差し引きします。
そこからさらに基礎控除を差し引き、残った財産に相続税がかかります。
基礎控除は、どなたも「3000万円+法定相続人の数×600万円」です。

 

父Aさんが亡くなった場合、法定相続人は3人(母Bさん・長女Cさん・長男Dさん)です。基礎控除は、3000万円+3×600万=4800万円。
つまり、父Aさんの全財産が4800万円以上ある場合、相続税が発生する可能性があります。

どうやら父Aさんの全財産は4800万円以上あるようです。

相続税が発生するかどうかわかったら、次に考えるのが相続財産の分け方です。
そして、ここで登場するのが二次相続です!

 
■二次相続シミュレーションをしよう!

二次相続とは何か?Cさんの例で簡単に説明すると、
父Aさんが亡くなった時を一次相続、次に母Bさんが亡くなった時を二次相続と考えます。

のこされた家族は、財産の取り分に応じて、それぞれが相続税を負担します。ですから、誰に・何の財産を・どれくらい分けるかは重要なポイントになります。

特に重要なのは父の相続の時です。父の財産を誰に・どれくらい分けるかによって、母の相続で発生する相続税額が大きく変わる可能性があります。

ですから、父と母の両方の相続でかかる相続税が1番おさえられる分け方を知っておきましょう!・・・というのが二次相続シミュレーションです。

ついつい目先の相続のことだけを考えていたCさんは、二次相続の考え方を理解し、早速シミュレーションすることにしました。

おしまい!

なんとなく二次相続を理解していただけましたか?

ここからは、もう少し詳しく知りたい方向けに、二次相続を考慮すべき理由をまとめてみます。

ポイントは、2つ!

 
①二次相続では法定相続人の数が減る

父Aさんが亡くなった場合(1次相続)
法定相続人は母Bさん・娘Cさん・息子Dさんの3人

次に母Bさんが亡くなった場合(2次相続)
法定相続人は娘Cさん・息子Dさんの2人

二次相続では、法定相続人が1人少ないですよね。

相続税は、 基礎控除を超えた部分にかかるので、

基礎控除=3000万円+法定相続人の数×600万円

つまり、1人減ると基礎控除が600万円減ってしまうのです。

 
②二次相続では配偶者の税額軽減の特例が使えない

配偶者が相続した遺産が法定相続分以下もしくは1億6000万円以下であれば、配偶者に相続税は課税されません。

Cさんの例で説明すると、父Aさんの相続で、母Bさんに財産を多く相続させると、この特例のおかげで母と子どもたちが負担する相続税額は少なくなります。しかし、母Bさんの相続のときには、この特例が使えませんので、財産を相続する子どもたちに多額の相続税を負担させてしまう可能性があるのです。

いかがでしたか?

財産の分け方はご家庭によってそれぞれ考えがあると思います。ですから、二次相続シミュレーションは、分け方の基準の1つとお考えください。

相続税が1番少なく済む財産の分け方を知っておく、それだけでも立派な相続対策です!知っているかどうかで「争続」が回避できるかもしれません。

贈与、遺言、信託、特例・・・

相続対策には色々ありますが、二次相続まで考慮して、有効な相続対策を検討してみましょう!

 

小嶋税理士事務所では、相続の無料相談を受付中です。
1時間無料で、今回ご説明した次相続シミュレーションも行います。
さらに、お客様専用の財産診断書をお作りしています!ご家族への説明に役立つと好評です!

 

みなさまからのお問合せをお待ちしています!

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