2018.04.10
Q.土地を売却します。譲渡時期の見通しは譲渡契約を平成28年12月末に締結し、29年1月に土地の引き渡しになりそうです。譲渡所得の申告は、平成28年分と29年分のどちらで申告すべきでしょうか。
A.売買契約締結の日(契約効力発生日)と、資産を買い主に引き渡した日(資産譲渡日)とが別の年になったときは、納税者が申告時期を選べます。
ただし、契約効力発生日基準を選択するときは、手付金を支払い条項に則って支払っていることが大切です。手付金の支払い条項がないときには、課税時期をずらす目的で偽の契約効力発生日を申告したと税務署に疑われるおそれがあります。不動産売買の慣行に従い、手付金を契約締結時に支払う義務を定めた契約書を作成し、手付金の授受を完了させましょう。
出典:納税通信 第3442号 平成28年10月10日