2018.05.1
Q:宅地の売買契約を結び手付金を受け取っていた父が、残りの代金の受け取りと所有権移転の登記が終わる前に死亡しました。相続で取得する財産は宅地として評価してよいのでしょうか。
A:土地の売買契約締結後に売主が死亡した場合、相続人が相続で取得する財産は、土地譲渡代金の請求権として評価します。宅地とは異なり相続評価額を下げる特例は使えず、買い主から未収となっている売買代金を額面のまま相続財産に加えることになります。
被相続人が相続発生時に宅地売買の仲介手数料などの経費を払っていなければ、相続税の計算上、被相続人の債務として債務控除できます。
買い主が宅地の売買締結後に死亡したときは、その相続人は宅地の請求権を相続することになります。5千万円の売買契約で手付金1千万円をっ支払っていたとすると、5千万円を宅地の請求権として相続財産に加え、売り主に払う残り4千万円を債務控除の金額に含めます。
出典:税務通信 第3488号 平成29年9月4日号