2018.05.31
Q.製造現場のアルバイトとして外国人留学生を雇う予定です。法律面の注意点を教えてください。
A.会社が雇い入れる外国人が日本に住所を持っている人、もしくは国内に1年以上住んでいる人であれば、日本人アルバイトと同様に「給与所得の源泉徴収税額表」に沿って源泉徴収します。そうでないときは、一律20.42%の税率が源泉徴収する額になります。
入管法(出入国管理及び難民認定法)上の「留学」の資格で来ている留学生の目的は、日本で大学や専門学校、日本語学校に通うことですが、学業に差し障りのない範囲で、かつ学生としてふさわしくない職種に従事しないのであれば、1週28時間以内のアルバイトの仕事に就くことができます。
なお、入管法上の資格27種のうち、働くことが目的で入国する人の資格には「経営・管理」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」、「技能実習」、「高度専門職」など複数あります。また、「短期滞在」の資格で来た外国人は日本で就労できず、雇用した会社は「不法就労をさせた」として罰則を受けます。
出典:納税通信 第3447号 平成28年11月14日