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固定資産台帳の面積が実際と違う贈与の際の財産評価方法教えて

2018.06.15

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税務情報

Q:息子に土地を贈与しました。贈与税額を計上するために土地の財産評価額を算出しようとしたところ、固定資産課税台帳に登録されている面積が実際の面積と異なっていることが分かりました。土地は倍率方式で計算する地域にあります。評価額の算出方法を教えてください。

A:相続や贈与で受け取った土地の税務上の評価額は、固定資産課税台帳に登録された面積ではなく、実際の面積に基づいて計算します。
土地の評価方法には、国が定めた路線価を使って算出する「路線価方式」と、固定資産税評価額に地域ごとの倍率をかけて算出する「倍率方式」があります。実際の面積と固定資産課税台帳に登録された面積が異なるときは、路線価方式では実際の面積に路線価を掛けて財産評価しますが、倍率方式では台帳に記録されている面積に基づいて計算した固定資産税評価額を調整する必要があります。具体的には、大腸の面積で計算した固定資産税評価額に「実際の面積÷台帳に登録されている面積」を掛けて調整します。

登記簿を基に作成する固定資産風台帳の登録面積は、明治時代の地租改正の際に測量した値のまま見直されていないこともあり、実際の面積と異なることは珍しくありません。

出典:納税通信 第3487号 平成29年8月28日

 

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