2018.09.18
Q:取引先の向上が災害によって操業が不可能になりました。取引先に渡す見舞金は損金にできますか?
A:取引先が被災すると、間接的に自社にも損失が生じることがあります。そのため災害見舞金は、事業を維持するのに不可欠な経費として損金に算入することとなっています。
被災した取引先の復旧や取引関係の維持を目的に渡す災害見舞金は、「販売促進費」などの項目で損金にします。社内の支出計画で販売促進費を一定額までおさめることにしているなど販売促進費として支出を抑えたいという事情があれば「雑費」として損金にすることも可能です。いずれも接待交際費とは違い、損金算入額に上限はありません。
ただし、被災した会社ではなく、その会社の役員や従業員に支出する災害見舞金は、交際費として計上しなければなりません。
災害見舞金を支出した際に領収書の発行を求めるのが難しければ、帳簿に支出の名称、所在地、支出年月日、金額を記載しておく必要があります。
出典:納税通信 第3539号