2019.04.16
こんにちは!スタッフHです!
先週末は家族で日帰り温泉に行きました。
2歳の子どもはロッカーの鍵を腕につけてご機嫌でした。
子どもって鍵が好きですよね~。
さて、今回のテーマは
「自分の全財産を妻に相続させたい」
相続では、亡くなった人と関係の近い遺族に、最低限の財産の取り分を保障しています。
これを遺留分と言います。
遺言書の内容通りに財産をわけたとき、一部の遺族が十分な財産を受けとれなくなる可能性に配慮しているのです。
では、
「全財産を妻に相続させたい!」とお考えの方がいた場合、その願いは叶わないのでしょうか?
ポイントは、
遺留分が認められる人は誰か? です。
遺留分は、亡くなった人と関係の近い人たちに認められます。
具体的には、配偶者、子ども、直系尊属(親や祖父母など)です。
例えば、
「全財産を妻に相続させる」と遺言書に書いた方が亡くなり、
法定相続人に妻と子どもがいたら、子どもは「自分にもわけて!」と請求できるわけです。
ここでみなさんにおさえていただきたいのは、
法定相続人が妻と、亡くなった方のきょうだいだけだった場合です。
「全財産を妻に相続させる」と遺言書にあっても、亡くなった方のきょうだいは「自分にもわけて!」と請求できるのでしょうか?
答えは、
請求できません!
亡くなった人の兄弟姉妹に関しては、遺留分が認められていないのです。
「全財産を妻に相続させたい!」とお考えの方は、財産を受けとれる遺族(法定相続人)に、子どもや直系尊属(親や祖父母など)がいるかどうかがポイントになります。
のこされたご家族が争うことのない円満な相続になるよう、生前からじっくり考えていきたいところです。
いかがでしたか?
相続でお困りのかた、気になることがあるかた、
小嶋税理士事務所に何でもご相談ください!
お待ちしています。
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