2018.05.11
Q.消費税の簡易課税の適用を受けている不動産業者です。先日、事務所の移転に伴い、旧事務所の建物と敷地を売却しました。消費税の計算上、商品である不動産の販売にかかる仕入れ率は40%で計算していますが、旧事務所の売却も同じ率で計算するのでしょうか。
A.事業で使っていた事務所の売却について消費税の簡易課税で計算する際の仕入れ率は60%です。
簡易課税は、業種ごとに定められた仕入れ率を売上分の消費税額に掛けて控除額を算出する方式です。仕入れ率は第1種事業の90%から6種事業の40%まで6段階あり、数次が大きいほど控除できる額が増えるので負担が減ります。不動産を販売する事業者の仕入れ率は最も低い40%です。ただし不動産の販売であっても、自社で使っていた固定資産の譲渡は60%の仕入れ率を適用します。
※不動産業の仕入れ率は、平成27年3月までは50%でしたが税制改正で引き下げられました。
出典:納税通信 第3486号 平成29年8月21日