MENU

立川事務所

ブログ

blog

HOMEBLOG > 雨漏りの屋根に張替と防水加工 全額を支出時に損金にできるか?

雨漏りの屋根に張替と防水加工 全額を支出時に損金にできるか?

2018.08.10

ブログ
税務情報

Q:事務所の屋根の劣化によって雨漏りがあるので、屋根の張替工事と防水加工処理を行いました。工事代の全額を損金にできますか?

A:固定資産の維持管理や原状回復のための費用は支出時に損金算入できる「修繕費」となる一方、試用できる期間の延長や価値の増加につながる修理や改良の費用は「資本的支出」となり、支出時に全額を損金にすることはできません。防水加工は屋根の試算的な価値を高めるための工事なので資本的支出となります。
ただし、修理や改良が20万円みまんであるか、おおむね3年以内の期間を周期として行われるものであれば、工事の内容にかかわらず全額を「修繕費」として損金にできます。
資本的支出となる修理・改良とは、①避難階段の取り付けなど物理的な付け加え、②用途変更のための模様替えなど改造や改装、③機械の部品を品質や性能が高いものへと交換するなど通常の取り換えの金額を超える工事です。

支出時に全額損金にできるのは屋根の張替え費用に限られ、防水加工処理の代金は資産に計上して減価償却します。

出典:納税通信 第3526号 平成30年6月11日

一覧を見る