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葬式費用で相続税が減る!?

2019.04.23

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税務情報

こんにちは、スタッフHです!

暖房も冷房も必要ないこの時期っていいですよね~気持ちがいい!
ゴールデンウイークも、いい天気になるといいですね!

さて、今回のテーマは

葬式費用で相続税が減る!?

 

相続税は、亡くなった人の財産に対してかかります。

相続税を計算するときは、土地・建物・現預金・生命保険金などのプラスの財産から、借入金や未払金などの負債をマイナスして計算します。

つまり、負債が大きければ、それだけ相続税の節税になります。

マイナスできるものは他にも、

亡くなった後に支払う所得税・住民税・固定資産税など
病院への未払医療費
水道代や電話代など未払いの公共料金( 亡くなった方が使っていた期間の分)
賃貸不動産のテナントから預かっている敷金
事業の未払金(買掛金など)

そして、今回ご紹介する葬式費用です。

ご家庭にもよりますが、葬式費用は百万単位でかかることもありますよね。
これを相続財産からマイナスできると、相続税の負担がグッと減ります。

ただ葬式費用といっても、何でもOKではありません。
相続税から控除できる葬式費用をおさえておきましょう!

■相続財産から差し引ける葬式費用は?

お通夜・告別式の費用(飲食代もOK)
葬儀の受付全般に要する費用(人件費など)
火葬・埋葬、納骨の費用
運転手さんへのお車代
葬儀場までの交通費
遺体・遺骨の搬送費用
お布施、読経料、戒名料
生花・花輪等の費用(喪主が負担した分のみ)

■相続財産から差し引きできない葬式費用は?

香典返し
墓石や墓地、位牌などの購入費用や未払金
初七日・四十九日などの法事にかかった費用

■葬式費用の領収書は必要?

葬式費用には領収書が無い場合も多いですが、誰に・いつ・いくら・何を支払ったのかメモを用意しておけば大丈夫です。

いかがでしたか?

相続財産からマイナスできる費用について判断が難しい…とお困りの方、小嶋税理士事務所に何でもご相談ください!

お待ちしています。

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