2018.06.22
Q:わが社は簡易課税制度で消費税を申告してきましたが、前期の課税売上高が5千万円を超えたので来期から原則課税になります。今後はたとえ課税売上高が5千万円以下になったとしても原則課税で申告すればよいのでしょうか。
A:消費税を簡易課税制度で計算している事業者は、課税売上高が5千万円を超えると自動的に原則課税で計算することになります。ただし、一度「簡易課税制度選択届出書」を提出するとその効力は続くので、課税売上高から5千万円以下になれば簡易課税制度で計算しなければなりません。
簡易課税制度の適用の効力を終了させるには、簡易課税の適用をやめる課税期間までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。簡易課税制度の適用を開始した課税期間から2年経過した課税期間以降でなければ提出できません。
消費税簡易課税制度選択不適用届出書の提出を失念したために思わぬ税負担が生じることもあるので、提出の有無は必ず把握しておくようにしてください。
出典:納税通信 第3513号 平成30年3月5日