2018.11.2
相続税がかからない財産の種類
前回の「相続について考えてみよう②」では、相続税がかからない財産の種類をがんばって調べてみました!
今回は「じゃあ、相続税のかからない財産は?」ということを調べてみました!
相続税のかからない財産(非課税財産)は一般的にどういうものかというと…
〇生命保険金・死亡退職金の「一部」
(500万円×法定相続人の数)
〇墓所(墓地や墓石)や仏壇、仏具、仏像、神棚、庭内神し等。
骨董品、美術品など価値のあるものや商品として所有しているものは対象外です。
お仏壇屋さんとですかね・・。
あと、金の仏像とかね。プラチナの仏像とかね。
「売却して金銭にすることができるもの」とのことですが、例えば、金の仏像を個人が日常礼拝していた場合はどうなるんでしょうね?
通常の感覚ですと、個人が日常的に礼拝しているものをお金にして売るなんて想像もつかないですが、もしかしたら全然そんなの平気!って方もいるかもしれないですしね。
ここのところ、素人では判断できないかもですね!
庭内神し(ていないしんし)とは、ご神体がお庭とか屋敷内など敷地内ににあるもののようです。地方の名士のお宅にはほぼほぼあるようです。
〇公益事業用財産
社会福祉事業や義務教育を行う学校の事業者等が、公益事業の用に供する財産
→よく分からないですね(笑)
〇相続税の申告期限までに国等に贈与した財産
寄付先として認められているところは決まっていて、国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う法定の法人。
公益を目的とする事業を行う法定の法人というのは、例えば、ユニセフとか日本赤十字とか、そういうところみたいです。
そのほかにも非課税財産はあるようなので、素人では判断できないかと思います。
とにかく、面倒ですね…。
でも、小嶋税理士事務所にその面倒なことはお任せください。
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