2018.07.17
Q:雇用する外国人に記載してもらった「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を確認したところ、海外に住む両親を扶養分かりました。扶養控除を適用できますか?
A:年間の合計所得金額が38万円以下で生計をともにする親族であれば、たとえ住んでいる場所が外国であっても、日本の扶養控除の対象にできます。
海外に住む親族を扶養親族として扶養控除を受けるには、「親族関係書類」や「送金関係書類」といった確認書類を会社に提出もしくは提示する必要があります。親族関係書類とは戸籍の附表、旅券、外国政府が発行した戸籍謄本や出生証明書などの書類のこと、送金関係書類とは国外居住親族に生活費を支払った事実を証明する金融機関の書類のことです。親族関係書類や送金関係書類が外国語で作成されている場合、翻訳文の添付も必要です。
「給与所得者の扶養控除等申請書」には、その年の国外居住親族への送金額を記載する欄があります。これは生活費や教育費を親族に渡して扶養している事実を税務署が確かめるためのものです。送金額があまりに少額だと認められない可能性があります。
出典:納税通信 第3515号 平成30年3月19日