2018.07.5
Q:弟が遠方に住んでいるので遺産分割の話し合いができていません。その間も父が残したアパートの家賃収入が発生しているのですが、この家賃収入は遺産分割でアパートを相続する相続人のものになるのでしょうか。
A:被相続人が残した家賃不動産の家賃収入のうち、遺産分割協議の成立後に発生する家賃はその不動産を相続した人が取得しますが、成立前の家賃は全ての相続人が法定相続分にのっとって分けます。
金融機関は口座名義人の死亡を把握した時点でその口座の取引を停止します。口座が凍結されると、相続人は賃貸物件の入居者が被相続人名義の口座に振り込む家賃を容易に引き出せなくなるので、何らかの手立てが必要です。通常は分割協議前に相続人代表者を決定して、代表者名義の口座で賃料を受け取ることになります。協議成立前の家賃は全ての相続人に受け取る権利があるので、代表者の口座に振り込まれた家賃は、遺産分割成立までの分を計算して、協議成立後に各相続人に分与して生産しなければなりません。
出典:納税通信 第3513号 平成30年3月5日