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借金を相続しなかった相続人は銀行からの返済請求に応じる義務はあるか?

2018.08.17

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税務情報

Q:父の死亡に伴い、姉がビル建設のための借金6千万円をビルとともに相続したにもかかわらず、銀行からは私に3千万円の返還請求がありました。支払う義務はあるのでしょうか。
A:銀行からの借入金などの債務は、相続開始の時点で全ての相続人が相続分に応じて自動的に相続することになっているため、全相続人が負担する義務を負います。すなわち銀行は、遺産分割協議によって」債務を相続する人が決まっていたとしても、他の相続人から債権を回収できます。
ただし、遺産分割協議会で債務の引き受け手を決めることは無意味ではありません。質問のように引き受けて以外の人に債権者から請求が来たら、まず法定相続分を支払い、その後に債務の引き受け手にその立替分の返還を請求することになります。

債務は全ての相続人が相続分に応じて引き継ぎ、それぞれが負担しなくてはなりません。ただし、遺産分割協議によって債務を引き継ぐことになった人に、他の相続人は負担分の返還を請求できます。

このルールは、借金に関する分割協議の取り決めを銀行などの債権者にも遵守させるとなると、相続人同士の話し合いで支払い能力のない相続人に負債を全て押し付けてしまい、銀行などの債権者が著しく不利な立場になってしまうおそれがあるため設けられています。

出典:納税通信 第3526号 平成30年6月11日

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