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個人事業主が妻に給与 経費として所得控除可能?

2018.07.10

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税務情報

Q:個人事業の経理事務を妻に任せています。妻の労働の対価を「外注費」や「給料」として個人事業の必要経費にできますか。

A:個人事業主が支払う外注費や給料、家賃、地代は、特別な届け出をしなくても必要経費にできますが、その支払先が生計をともにする親族だと原則として経費化は認められません。これは、多額の利益が出そうな年に配偶者に外注費や給料を多く支払うことで税金を減らす租税回避行為を防ぐためです。
ただし青色申告者は、労務の対価として過大でない限り、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することで同居親族への支払い分を全額経費にできます。
また、白色申告者は一定額までなら経費として所得控除が可能です。控除額は、①配偶者なら86万円、それ以外は一人あたり50万円、②控除前の事業所得の金額を給与対象者に1を足した数で割った金額―のいずれか低い額です。

親族に給与を支払い事業の経費にすると、その親族は控除対象配偶者や扶養親族から除外されます。

出典:納税通信 第3514号 平成30年3月12日

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