2019.04.8
こんにちは!
みなさんゴールデンウイークの予定は決まりましたか?
10連休、、、長いですね。
まとまった休みより、ちょこちょこ休みたい派のスタッフHです!
さて今回のテーマは、
準確定申告についての更新も最後となりました!
最終回の今回は、申告方法や、知っておくべきポイントをまとめましたので、ぜひおさえてみてください!
今回の分を含めて3つの記事を読んでいただければ、何も知らない初心者さん → 準確定申告に詳しい人・・・にレベルアップ間違いなしです!
よければこちらもどうぞ!
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[blogcard url=”https://www.kojimatax.com/blog/?p=621″]
準確定申告の申告方法は、直接税務署へ申告書を提出するか、郵送で提出します。
確定申告のように、インターネットでの申告(e-Tax)ができないので注意が必要です。
使用する申告書は確定申告で使用するものと同じです。タイトルの部分に、手書きで「準」という文字を書き足せばOKです!
申告書にはAとB、付表があり、亡くなった方によって使用する申告書が異なります。
会社員やアルバイトなどの給与所得者や、年金受給者が亡くなったときに使用する申告書
個人事業主などが亡くなったときに使用する申告書
相続人が2人以上いる場合に提出する書類
※相続人が1人の場合は提出は不要です。
申告書や・記載例は国税庁のホームページからダウンロードできます。
[blogcard url=”https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei2017/index.htm”]
亡くなった方の住所地を管轄する税務署に提出します。
申告をする遺族(相続人)の住所を管轄する税務署に提出しないように注意してください。
国税庁のサイトで、管轄の税務書を簡単に調べることができます。
[blogcard url=”https://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm”]
事業を行っていた方で消費税の納税をしていた場合は、消費税の準確定申告が必要です。
亡くなった後に、遺族(相続人)が払った医療費は、準確定申告で医療費控除に含めることができません。
生命保険料、社会保険料、地震保険料も、亡くなった日までに、亡くなった方が払っていた分のみが、準確定申告の控除の対象となります。
いかがでしたか?
準確定申告は、できれば生前に対策をしておきたいものです。
のこされたご家族が、準確定申告の最低限の知識と、申告に必要な情報を把握しておくと安心ですよ。
準確定申告の対策をしたいけど、具体的に何を準備すればいい?
準確定申告の期限が迫っているので助けてほしい!
他にもお困りごとがあれば、小嶋税理士事務所にご相談ください。
お待ちしています!
[blogcard url=”https://www.kojimatax.com/inquiry.html”]