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東京都立川市小嶋税理士事務所所長
東京都立川市曙町
1-25-12 
オリンピック立川ビル4F

小嶋税理士事務所
税理士 小嶋公志

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所得税の確定申告をなさる方(個人の方)

 法人の申告と違い、個人の確定申告は、税理士に依頼せずにご自分で申告するケースも多くございます。
 小嶋税理士事務所のサービスとしては、税理士に頼むことによってお客様にメリットがある場合にのみお受けいたします。

 

確定申告とは

所得税の課税対象は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得です。その年中の所得について確定した金額を計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。この申告を確定申告といいます。
 以下代表的な所得について説明いたします。

 

不動産を売却された方(譲渡所得)

 土地や建物を売却された方は、売却益が生ずる場合には必ず申告が必要となります。譲渡所得税が発生します。この税金は、物件の売却額によっては多額になる場合があり、また、税務上の特例制度も数多くあるので、税理士に依頼するケースが多くみられます。
 もちろん当事務所でもしっかりサポートさせていただきます。

 
 
 料金体系

 譲渡申告の申告料金につきましては取引の複雑さと特例の適用の有無により決定いたします。申告料金は通常の譲渡の場合で物件売却額の1%程度となります。


 譲渡所得の申告料金

申告料金 = 物件売却額 ×  1 % より


例)自宅を3、000万円で売却された場合。

3,000万円 × 1% = 30万円

 ※ 取引が複雑でない場合


 ご不明な点は、わかりやすくご説明いたします。

お気軽にお問合せください。初回相談は無料です。
法人の方の料金体系はこちらです。

 

個人事業を営んでいる方(事業所得)

 事業を営んでいる方は、必ず確定申告しなければなりません。月々の経理処理のやり方は、取引規模の違いはありますが、基本的には法人と同じです。税理士に依頼するか否かは事業規模によります。規模が小さい場合は、経理処理から申告まで、経営者の方がご自身で出来る場合もございます。
 
 料金体系

 事業所得の場合は、年間の売上(年商)に応じた料金の設定をさせていただいております。ただ、内容をお聞きしてそれほど業務量が多くない場合は、基本料金よりもお安くさせていただいております。また、特殊事情により業務量が多い場合は、追加料金をいただいております。あくまでも目安としてお考えください。
 
 

事業所得 基本料金表
年商区分 月額顧問報酬 決算報酬
所得税 消費税
年商2,000万円以下 \25,000 \125,000 \25,000
年商3,000万円以下 \30,000 \150,000 \30,000
年商3,000万円超 応相談 応相談 応相談

   ※消費税別の料金です
   ※上記月額顧問報酬には、TKCソフトレンタル料5,000円が別途加算されます。
   ※給与ソフト使用の場合には、TKC給与ソフトレンタル料3,000円が別途加算されます。
   ※関与開始3カ月間は、初期指導料、自計化データ作成料として月額顧問報酬が2倍となります
  
 ご不明な点は、わかりやすくご説明いたします。

お気軽にお問合せください。初回相談は無料です。
法人の方の料金体系はこちらです。

 

賃貸収入のある方(不動産所得)

 不動産収入のある方は確定申告をしなければいけません。不動産に関する経理処理の仕組は基本的に単純ですが、消費税が絡んだり、不動産の持分が入り組んでいると、結構面倒な作業になるので、その場合は税理士に頼むケースが多くみられます。
 もちろん当事務所でもしっかり対応させていただきます。

 
 料金体系

 不動産所得につきましては、年間の売上(年商)に応じた料金の設定をさせていただいております。また、特殊事情により業務量が多い場合は、追加料金をいただいております。

不動産所得 基本料金表
年商区分 月額顧問報酬 決算報酬
所得税 消費税
年商2,000万円以下 \25,000 \125,000 \25,000
年商3,000万円以下 \30,000 \150,000 \30,000
年商3,000万円超 応相談 応相談 応相談
   
   ※消費税別の料金です。
   ※上記月額顧問報酬には、TKCソフトレンタル料5,000円が別途加算されます。
   ※給与ソフト使用の場合には、TKC給与ソフトレンタル料3,000円が別途加算されます。
   ※関与開始3カ月間は、初期指導料、自計化データ作成料として月額顧問報酬が2倍となります。
  

 ご不明な点は、わかりやすくご説明いたします。


お気軽にお問合せください。初回相談は無料です。
法人の方の料金体系はこちらです。

 

その他(医療費控除・ローン控除)

 医療費控除や住宅ローン控除は、もちろん税理士に依頼することも可能ですが、当事務所の場合は極力お客様ご自身で申告してもらっています。作業としてはとても単純ですので、わざわざ報酬を払って税理士に頼むことは無いと思っています。


 ご不明な点は、わかりやすくご説明いたします。



お気軽にお問合せください。初回相談は無料です。



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(営業時間 平日9:00〜17:30)
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お気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。

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